今さら聞けない
医療保険のこと

医療保険用語集 (さ行)
【災害死亡保険金】
不慮の事故や、特定感染症で死亡した時に支払われる保険金のことを指します。

【差額ベッド代】
入院時、健康保険ではなく患者負担となるベッド使用料のことです。
料金は病院によって違い、数千円から十万円以上まで様々です。
差額ベッド代は健康保険の適用外となるため、全額が患者負担になります。
しかし差額ベッド料金徴収は患者の希望で使用した場合に限るとされているため、救急や手術後など、治療上の理由から使用した場合は支払い義務はありません。

【三大疾病保障保険】
ガン、急性心筋梗塞、脳卒中の三大成人病にかかり、各プランの定める状況になった場合、生前に死亡保険金と同額のお金が受け取れる保険のことです。
三大疾病保障の保険金を受け取った時点で、保険は解消します。

【失効】
契約の効力が消え、保障がなくなることを指します。
保険料の未払いなどで払込猶予期間が経過すると、契約が失効してしまいます。
それと同時に、保険金などが支払われなくなります。
ただし契約が失効した場合でも、3年以内であれば修復が可能です。

【自動振替貸付】
保険料の払い込みが遅れ、一定の期間を過ぎた契約に対して、保険会社が自動的に保険料を立て替え、契約を有効に継続させる制度のことです。
立替は、その契約の解約返戻金範囲内で行われます。
立て替えられた保険料には、定められた利息が付きます。
自動振替貸付を受けた後でも契約の継続を希望しないケースでは、一定期間内に解約または延長保険や払済保険への変更手続きをすれば、自動振替貸付は解消することができます。

【死亡保険金】
契約者が保険期間中に死亡した場合、受取人が受け取れるお金のことです。

【終身年金】
一生涯にわたり、年金を受け取ることのできる保険です。
終身年金に対しては、一定期間のみ受け取り可能な「有期年金」があります。

【終身払込】
終身保険の保険料を、一生涯にわたって払い続ける方法です。

【終身保険】
一生涯にわたって死亡保障が続く保険のことです。
定期保険と同じで、死亡した場合のみ死亡保険金が受け取れます。
保険料の払い込みが一定年齢、または一定期間で満了する有期払い込み方式と、一生涯払い続ける終身払込方式があります。

【主契約】
保険契約の基本となるものです。
保険は主契約と特約との組み合わせで成り立つのが一般的ですが、主契約だけでも契約可能です。

【手術給付金】
病気や不慮の事故で所定の手術をした場合、支払われるお金のことです。

【傷害給付金】
不慮の事故などで所定の状態になった場合に支払われるお金です。

【余剰金】
生命保険会社が計算していた予定率よりも、余りが出た場合のお金のことです。これは契約者に対して、配当金として分配されます。

【審査】
契約者の不公平性を排除するため、医学的に被保険者の健康状態を把握し、契約者の申し込みを決定することです。
被保険者は告知書や生命保険会社の指定した医師などの質問に、正直に回答する義務があります。

【据え置き】【据え置き】
支払いが発生した死亡保険金や満期になった保険金などを受け取らず、生命保険会社に預けることを指します。据置金には所定の利息が加算されていきます。

【責任開始期】
保険会社が、保障責任を開始する日のことです。

【責任準備金】
保険会社が将来の保険金や年金などの支払いを確実に行うため、契約者が支払った保険料から積み立てていくお金のことです。

【全期型】
定期保険特約で、終身保険の保険料払込満了までの全期間を特約の保険期間にする形式のことを指します。
特約の更新がないことにより、保険料が上がりません。全期型に対して、契約から10年、15年などを当初の保険期間として設定し、その後随時更新するものを更新型といいます。

【ソルベンシーマージン】
天災や株価の大暴落など、通常の予測を超えて発生する危険に対応できる支払い余力のことです。
保険会社に支払い余力があるかどうかを判断するための指標の一つとして、ソルベンシーマージン比率があります。

医療保険初心者ナビ!
トップへ戻る